プレスリリースは以下の通りです。不明な点がいくつかありますが、原本を掲載します。
原子力損害賠償請求手続の改善に向けた取り組みについて
平成23年10月11日
東京電力株式会社
当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしていることを、改めて心よりお詫び申し上げます。
当社は、現在、当社事故により被害を受けられた方々への、本賠償を鋭意進めておりますが、公正かつ遺漏なく賠償を行うためにご用意させていただいた「補償金ご請求書類(請求書用紙)」や「補償金ご請求のご案内(以下、「ご案内」)」などの書類が大部になりましたことにより、多大なご迷惑や混乱を招いたことを、あわせてお詫び申し上げます。
このたび、皆さまから頂戴いたしましたご意見・ご指摘などを踏まえ、以下のとおり、ご相談いただく上での簡易な補足資料「ご請求簡単ガイド」の配布、ならびに請求書の作成をお手伝いさせていただくサポート体制の強化など、ご請求手続きの改善を行いました。
当社は、既にご請求いただいております方々への本賠償のお支払いを10月5日より開始しておりますが、引き続き、被害を受けられた方々への賠償金のお支払いに、誠心誠意、取り組んでまいります。
1.ご請求簡単ガイドの配布(別紙1参照)
・「ご案内」などご請求に関する書類をお読みいただかなくても、ご請求対象となる損害項目を簡単にご確認いただく、簡易な補足資料「ご請求簡単ガイド」を、10月12日よりお送りさせていただきます。
・請求書のご記入方法がわからない方につきましては、「ご請求簡単ガイド」の確認内容をご覧いただき、ご記入の上、当社にご連絡いただくことにより、ご説明、お手伝いなど、きめの細かいサポートを行ってまいります。
・なお、既にご請求いただいている方は、改めて「ご請求簡単ガイド」をご覧いただく必要はありません。
2.請求書作成に向けたお手伝い・ご説明の強化(別紙2参照)
・ご要請をいただいた方への訪問によるご相談を実施いたします(当面はお出向きが難しい方を優先させていただきます)。
・説明会の開催、対面相談窓口の開設を引き続き、各地で行います。
3.ご請求者さまの実態に即した損害賠償の運用
・ご請求対象となる損害項目のうち、一定の項目につきましては、領収書をお持ちでない場合でも、ご事情をお聞かせいただいた上で、標準金額をお支払いいたします。なお、後日、標準金額を超える領収書をご提出いただいた場合には、精算の受付をさせていただきます。
・ご請求は、対象となる項目について一括でご請求する必要はなく、一部の項目のみでもお受けいたします。
・迅速なお支払いをさせていただくために、ご請求いただいた損害項目のうち、合意に至った項目の賠償金を先行してお支払いいたします(合意に至らない項目については、協議を継続させていただきます)。
・合意に至った項目でも、やむを得ないご事情によりご請求漏れなどがあった場合には、追加請求のご相談に応じさせていただきます。
・ご請求いただく賠償額がお支払い済みの仮払補償金の額に満たない場合には、その残額について、今回ご返金いただく必要はございません(次回以降のご請求の際に精算させていただきます)。
4.合意書の見直し(別紙3参照)
・「ご案内」に掲載した合意書見本における「一切の異議・追加の請求を申し立てることはありません」という表記は、いかなる場合でも追加のご請求ができないかのような誤解を招く表現となっておりますので、実際にご請求者さまにお送りする合意書用紙においては、当該部分を削除いたします。
なお、請求書用紙自体の見直しにつきましても検討をしてまいりましたが、既に7,000件を超えるご記入済みの請求書をいただいていること、請求書用紙そのものを見直しますと、時間がかかり、迅速な賠償のお支払いに支障を来す可能性があることなどを考慮し、請求書用紙自体の見直しは行わないことといたしました。
また、当社社員がお手伝いさせていただくことによって、請求書へのご記入が進んでいる現状を踏まえますと、上記の「ご請求簡単ガイド」を活用し、当社社員による請求書へのご記入のお手伝いなどのサポート強化、運用面や合意書の見直しなどの改善策が、より迅速な賠償につながると考えました。
当社としては、ご請求者さまへの迅速かつ公正な賠償の実現に向け、10月下旬には全体で7,300人まで体制を強化して全力で取り組んでまいります。ご不明な点がございましたら、誠にお手数ですが、福島原子力補償相談室(コールセンター)へご連絡いただきますようお願い申し上げます。